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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第八条
昭和二十四年政令第三百七十九号
政令
第八条
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
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