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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第九条

昭和二十四年政令第三百七十九号政令

第九条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人又はその代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。

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