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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第十条 (調書)
昭和二十四年政令第三百七十九号
政令
(調書)
第十条
意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
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