第十一条 調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。一事案の表示二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四審査請求人及び出席したその代理人の氏名五出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名六出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名七陳述又はその要旨八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目九その他意見聴取会の経過に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗