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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第一条 (この政令の趣旨)

昭和二十四年政令第三百七十九号政令
(この政令の趣旨)

第一条

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 目次 第二条(予告及び公告) →