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武器等製造法施行規則 第二十四条 (意見の聴取)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(意見の聴取)

第二十四条

第三十条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

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