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武器等製造法施行規則 第二十五条

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令

第二十五条

議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

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