条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
武器等製造法施行規則
› 第二十六条
武器等製造法施行規則 第二十六条
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
府省令
第二十六条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条
武器等製造法施行規則 目次
第二十七条 →