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割賦販売法施行規則 第百十七条 (休廃止の申請)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(休廃止の申請)
第百十七条
法
第三十五条の三の五十三第一項
の規定による認可の申請は、
様式第二十一
による申請書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の3の53
様式第二十一
(e-Gov)
← 第百十六条(業務及び財産に関する報告書の提出)
割賦販売法施行規則 目次
第百十八条(基礎特定信用情報に含まれる事項) →