(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合) 第六十八条の五 法第三十五条の二の五ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十八条の三第一項各号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の五を開く ↗