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割賦販売法施行規則 第五十五条の四 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第五十五条の四

第三十条の二の四第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された催告に係る事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに催告に係る事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、催告に係る事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録した旨を購入者等に対し通知すること。ただし、購入者等が当該催告に係る事項を閲覧したことを確認したときは、この限りでない。

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