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割賦販売法施行規則 第九十二条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第九十二条

個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 受託者における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を適確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
  3. 受託者が行う当該業務に係る購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置
  4. 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合に他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る購入者等の利益の保護に支障が生じること等を防止するための措置
  5. 受託者が当該業務を適確に遂行していない場合であつて当該業務に係る購入者等の利益の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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