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割賦販売法施行規則 第七十三条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第七十三条

第三十五条の三の三第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。

2個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

  1. 契約年月日
  2. 当該契約が特定契約以外の契約であること。
  3. 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売する商品名及びその数量
  4. 購入者の支払総額
  5. 指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果

3第四十四条の規定は、法第三十五条の三の三第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産に準用する。

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