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割賦販売法施行規則 第七十三条の二

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第七十三条の二

第三十五条の三の三第四項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

  1. 契約年月日
  2. 購入者等の支払総額
  3. 第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査の結果(法第三十五条の三の三第三項の規定により、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用して行つた調査の結果を含む。)
  4. 第七十二条第二項又は第三項の同意を得たときは、当該同意に関する事項
  5. その他法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に使用した書面又はその写し

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