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割賦販売法施行規則 第九十条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第九十条

個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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