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割賦販売法施行規則 第八十九条 (業務の運営に関する措置)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(業務の運営に関する措置)

第八十九条

個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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