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割賦販売法施行規則 第八十七条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第八十七条

第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三十五条の三の十一第一項第二号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
  2. 第三十五条の三の十一第三項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項
  3. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
  4. 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
  5. 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。

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