(個別支払可能見込額の調査等)
第七十一条
法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一年収
- 二預貯金(購入者等の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)
- 三信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
- 四借入れの状況
- 五個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額
- 六前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの
法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。