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割賦販売法施行規則 第七十一条 (個別支払可能見込額の調査等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(個別支払可能見込額の調査等)

第七十一条

第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 年収
  2. 預貯金(購入者等の利益の保護を図るため個別支払可能見込額の算定に必要な場合に限る。)
  3. 信用購入あつせんに係る債務の支払の状況
  4. 借入れの状況
  5. 個別信用購入あつせんに係る購入の方法により購入される商品の価額
  6. 前各号に掲げるもののほか、個別支払可能見込額の算定に必要な事項であつて客観的に判断することができるもの

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