第一条
この命令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この命令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、本則中第百十八条第一項の改正規定(同項第六号の改正規定中「運転免許証の番号」を「運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号」に、「、運転免許証」を「、運転免許証等」に、「当該運転免許証」を「当該運転免許証等」に改める部分及び同項第七号の改正規定中「又は外国人登録証明書」を「、在留カード又は特別永住者証明書」に改める部分を除く。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
この命令は、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)の施行の日から施行する。ただし、第百四十二条の改正規定については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。