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割賦販売法施行令 第七条 (金融機関)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(金融機関)

第七条

第十八条の三第四項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。

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