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割賦販売法施行令 第十二条 (配当表の作成等)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(配当表の作成等)

第十二条

経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項の規定又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。

2経済産業局長は、第十条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。

3配当表は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。

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