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割賦販売法施行令 第十三条 (配当の実施)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(配当の実施)

第十三条

配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

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