(配当の実施) 第十三条 配当は、前条第一項の規定による公示をした日(前条第二項に規定する場合にあつては、同項の規定による公示をした日)から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗