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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第三条 (申出の手続)

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令
(申出の手続)

第三条

第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は令第十条第一項若しくは第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第三による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

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