(申出の手続)
第三条
法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は令第十条第一項若しくは第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第三による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は令第十条第一項若しくは第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第三による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。