(仮配当表) 第四条 令第十一条第二項の規定による権利の調査のため、経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は令第十条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗