(意見聴取会)
第五条
令第十一条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。
2令第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は令第十条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者又は許可割賦販売業者等(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
令第十一条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。
2令第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は令第十条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者又は許可割賦販売業者等(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。