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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第六条
昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号
府省令
第六条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
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