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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第六条

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令

第六条

議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

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