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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第七条

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令

第七条

議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。

2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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