第八条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗