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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第八条

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令

第八条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。

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