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許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則 第九条

昭和三十六年法務省・通商産業省令第一号府省令

第九条

議長は、聴見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

  1. 聴見聴取会の事案の表示
  2. 聴見聴取会の期日及び場所
  3. 議長の職名及び氏名
  4. 出席した関係人の氏名及び住所
  5. その他の出席者の氏名
  6. 陳述された意見の要旨
  7. 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
  8. 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
  9. その他議長が必要と認める事項

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