(確認書)
第二条
令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
2法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
2法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。