(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
第十二条
第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。