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輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第六条

平成六年法務省・大蔵省令第五号府省令

第六条

担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。

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