(法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
第七条
前各条の規定は、法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前各条の規定は、法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。