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輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 第三条 (還付の手続)

平成六年法務省・大蔵省令第五号府省令
(還付の手続)

第三条

税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

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