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有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令 第五条 (保証金の還付)

平成十五年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(保証金の還付)

第五条

第三条第二項に規定する場合において、旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、厚生労働大臣に対し、補償を受けようとする事実の確認を求めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、補償すべき事実を確認したときは、補償事実確認書を補償を受けるべき者に交付するものとする。

2還付請求者は、供託規則に定めるところによるほか、別記様式の通知書三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。

3還付請求者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、第一項に規定する補償事実確認書とする。

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