第三条
都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。
2都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。
都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。
2都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。