第四条
第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
- 一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
- 二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。