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投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第十四条

平成十九年内閣府・法務省令第五号府省令

第十四条

営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条により交付を受けた証明書をもって足りる。

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