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投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第十三条 (証明書の交付)

平成十九年内閣府・法務省令第五号府省令
(証明書の交付)

第十三条

管轄財務局長は、第二条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出がなかった場合又は前条第一項の手続をした後において営業保証金の残額があった場合は、別紙様式第二号による証明書を第二条第一項の公告をした者に交付しなければならない。

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