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投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令 第二条 (営業保証金の取戻し)

平成十九年内閣府・法務省令第五号府省令
(営業保証金の取戻し)

第二条

証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二百三条第三項又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十条第二項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。

  1. 取戻しをしようとする営業保証金に係るみなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下同じ。)又はみなし登録助言・代理業者(整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名(みなし登録助言・代理業者にあっては、商号、名称又は氏名及び営業所名)
  2. 当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 取戻しをしようとする金銭の額若しくは取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)又は営業保証金に充てることについて金融庁長官が指定した有価証券の種類、回記号、番号、枚数、券面額及び供託価額
  4. 改正法附則第二百三条第四項又は整備法第四十条第三項に規定する権利(以下「権利」という。)を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、別紙様式第一号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、この命令の施行の際みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出すべき旨
  5. 前号の申出書の提出がないときは配当手続から除斥される旨

2営業保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

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外国証券会社営業保証金規則の廃止等に関する命令(平成十年総理府・法務省・大蔵省令第三号)は、廃止する。

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