(仮配当表) 第四条 前条第一項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、第二条第一項の公告に定める期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗