(公示) 第十五条 第三条第一項及び第二項、第四条並びに第八条に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。2前項の規定による公示の費用は、第二条第一項第四号に規定する申出書の提出をした者の負担とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗