(意見聴取会)
第五条
第三条第一項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2第二条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第三条第一項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2第二条第一項の公告に定める期間内に申出書の提出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。