(配当の手続)
第十二条
管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2管轄財務局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを供託者に交付しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、営業保証金の払渡しについては、供託規則の手続による。
管轄財務局長は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2管轄財務局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを供託者に交付しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、営業保証金の払渡しについては、供託規則の手続による。