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旅行業協会弁済業務保証金規則 第五条 (取戻しをする権利を有することを証する書面)

平成八年法務省・運輸省令第二号府省令
(取戻しをする権利を有することを証する書面)

第五条

弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項第三条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。

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