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旅行業協会弁済業務保証金規則 第三条

平成八年法務省・運輸省令第二号府省令

第三条

旅行業協会は、保証社員の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第五十一条第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、観光庁長官に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。

2前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3前項において準用する前条第六項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第五条の証明書としての効力を有する。

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