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特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第三条 (特定資金移動履行保証金の保管替え等)

令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号府省令
(特定資金移動履行保証金の保管替え等)

第三条

金銭のみをもって特定資金移動履行保証金を供託している者は、当該特定資金移動履行保証金に係るカジノ事業者のカジノ施設の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該特定資金移動履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該カジノ事業者のカジノ施設の最寄りの供託所への当該特定資金移動履行保証金の保管替えを請求しなければならない。

2施行規則第六十七条に規定する債券又はその債券及び金銭をもって特定資金移動履行保証金を供託している者は、カジノ施設の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該特定資金移動履行保証金と同額の特定資金移動履行保証金を所在地変更後のカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3前項の規定による供託をした者は、所在地変更前のカジノ施設の最寄りの供託所に供託した特定資金移動履行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、カジノ施設の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。

4第一項の保管替えを請求した者又は第二項の規定による供託をした者は、遅滞なく、様式第三により作成した保管替届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

5カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、前項の保管替届出書を提出した者に対し、供託書正本の提出を命ずることができる。

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