(カジノ行為区画内関連業務の承認等)
第九十一条
法第九十一条第二項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
- 二当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
- 三当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名、所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称並びに所属する部署及び役職名
- 四法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
- イ提供する飲食物の種類及びその提供の方法
- ロ酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
- ハ客に遊興をさせる場合にあっては、その内容及び時間帯
- イ
- 五法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
- 六法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
- イ給付する物品の種類
- ロ酒類を提供する場合にあっては、酒類の提供の方針及びその周知方法
- イ
2法第九十一条第二項の申請書は、別記第二十四号様式によるものとする。
3第十八条第六項の規定は、法第九十一条第一項の承認について準用する。
4法第九十一条第一項の承認を受けたカジノ事業者(同条第五項の規定により同条第一項の承認を受けたものとみなされたカジノ事業者を含む。次項において同じ。)は、当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
5法第九十一条第一項の承認を受けたカジノ事業者は、カジノ行為区画内関連業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務の種別
- 二休止し、又は廃止しようとするカジノ行為区画内関連業務を行う区画に係る名称
- 三休止し、又は廃止しようとする年月日
- 四休止しようとする場合にあっては、その期間
- 五休止し、又は廃止しようとする理由
6第四項の規定は、前項の規定により休止を届け出たカジノ行為区画内関連業務を再開したときについて準用する。