(カジノ行為区画内関連業務の変更の承認等)
第九十二条
法第九十一条第六項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、前条第一項第二号から第六号まで(第三号にあっては、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴う場合に限る。)に掲げるものとする。
2法第九十一条第六項において準用する同条第二項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、同条第二項に規定する事項のうち変更に係る事項及び変更の予定年月日とする。
3法第九十一条第六項において準用する同条第二項の申請書は、別記第二十五号様式によるものとする。
4第十八条第六項及び前条第四項の規定は、法第九十一条第六項の承認について準用する。
5カジノ事業者は、前条第一項第一号に掲げる事項の変更又は同項第三号に掲げる事項の変更であって、カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の変更を伴わない変更をしたときは、遅滞なくその旨を別記第二十六号様式によりカジノ管理委員会に届け出なければならない。