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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第九十三条 (カジノ事業者が行う業務の委託)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ事業者が行う業務の委託)

第九十三条

第九十三条第一項第三号のカジノ管理委員会規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

  1. カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見及びカジノ施設の利用に関する相談に係る業務
  2. カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘に係る業務
  3. カジノ施設及びその周辺における監視及び警備に係る業務(カジノ行為の公正性の確保のために行う監視に係る業務を除く。)
  4. カジノ施設及びその設備等の保守又は修理その他の管理に係る業務
  5. カジノ施設の清掃に係る業務
  6. 従業者に対する福利厚生に係る業務

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